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名古屋相続会計センター
(運営元:税理士法人 松井会計事務所 代表税理士 松井潤一)

名古屋市瑞穂区高田町2-18-1

TEL:052-842-2566
FAX:052-842-2886

名古屋市で相続に関する税理士・会計士・会計事務所をお探しなら、名古屋市瑞穂区高田町の名古屋相続会計センター(税理士法人 松井会計事務所 代表税理士 松井潤一)

業務対応エリア

名古屋市千種区、名東区、昭和区、瑞穂区、天白区、熱田区、東区、中区、中川区、西区、中村区、北区、南区、緑区、守山区、港区名古屋市内全域
一宮市、春日井市、瀬戸市、日進市、長久手市、東郷町、みよし市、豊田市、岡崎市、刈谷市、大府市、清須市、東海市、海部郡など愛知県全域
岐阜市、多治見市など岐阜県南部
桑名市、長島町、四日市市など三重県北東部(桜山、八事、御器所、新瑞橋、吹上、金山、今池、池下、覚王山、星が丘、本山)

料金について

最近の税務署による相続税税務調査の実績では遺産の申告漏れの平均額が約3千万円、追徴税額が480万円となっています。
理由は相続財産となる範囲が一般に考えているより広い事にあります。特に漏れやすいのが、借名財産です。(詳細はQ&Aの財産の範囲をご覧下さい。)

一般の方は相続税の申告について遺産の額を計算して提出するだけなのにこの料金では高いと感じる方がいらっしゃると思います。それはこれらの申告漏れを防ぐために、故人の過去の預貯金の出入りを遡って調べる必要があり、その作業に多くの手間と時間と専門知識が必要となるためです。

申告漏れを防ぎ余計な税金を発生させないようにするには、費用はかかりますが、漏れやすい財産を最初から調査して申告することをお勧めいたします。

相続税申告料金の目安(税理士報酬・費用)

1.仕事
 A.被相続人に係る相続税の期限内申告
  但し、前記に係る相続税の修正申告、更正の請求、調査の立会は除く


 B.二次相続の検討(希望者のみ)


 C.遺産分割協議書の作成


 D.所得税の準確定申告が必要な場合はその作成
 (注)下記※1)参照


 E.相続税申告に必要な書類の取り寄せ
 (注)下記※2)~4)参照


2.料金(消費税別途)

  1.基本手数料 100,000円(税抜)

   相続人及び受遺者1名追加ごとに18,000円(税抜)加算いたします。


  2.遺産比例報酬  ※最低額は300,000円(税抜)とします。

   イ.金2億円以下の部分       0.70%

   ロ.金2億円超4億円以下の部分    0.60%

   ハ.金4億円超8億円以下の部分        0.40%

   ニ.金8億円超の部分                      0.30%


  (上記2.の遺産比例報酬の計算の基礎となる遺産の額は小規模宅地の評価減適用前とし、生命保険金、退職金の非課税控除前とします。)


※1)準確定申告の料金について
   給与所得、公的年金、収入金額が120万円以下の不動産収入の方の申告は相続税申告報酬に含みますが、それ以外の方の申告は、

  当事務所の所得税確定申告報酬規程に準じます。


※2)相続人確定の為の戸籍謄本等取り寄せをご依頼頂いた場合
  実費 + 事務手数料1,500円(税抜)/1通あたり 頂戴いたします。


※3)金融機関等の残高証明書取得をご依頼頂いた場合
  実費 + 事務手数料1,800円(税抜)/1通あたり 頂戴いたします。


※4)金融機関等の取引履歴明細書取得をご依頼頂いた場合
  実費 + 事務手数料1,800円(税抜)/1通あたり 頂戴いたします。


相続税の見込み計算の場合

固定資産税の名寄せ帳と金融資産の概算額、相続人の関係と人数を教えていただければ概算額をお知らせいたします。但し遺産分割の仕方によって相続税額が変わる場合がありますので法定相続割合にて計算します。

初回相談は原則無料とさせていただきますが、正確な試算を求められる場合や相談内容によっては料金を頂戴いたします。一度お問い合わせください。

将来の相続税を少なくする相談

金融資産が多い方の場合
贈与を毎年行う方法が有効です。

不動産が多い方の場合
不動産の贈与は有効ではありますが、登記、不動産取得税などの諸費用が高くなりますので相続税の税率が高い方に限って有効です。
立地条件が良ければ有効利用による節税を考えます。

初回相談は原則無料とさせていただきますが、相談内容によっては料金を頂戴いたします。なお、贈与税申告については贈与税申告料金の目安をご参照ください。

各種相続手続関連料金の目安(相続税申告以外)

遺産整理業務料金(消費税別途) ~相続税申告不要で遺産整理手続のみご依頼の場合~ 

1.基本手数料 50,000円(税抜)  但し金融機関3つまで

 ※1 金融機関が4つ以上になる場合は、4つ目の金融機関から1金融機関ごとに、上記金額へ15,000円(税抜)を加算いたします。

 ※2 相続人及び受遺者1名あたり18,000円(税抜)頂戴いたします。


2.遺産比例報酬

遺産の額料率
2,500万円までの部分0.80%
2,500万円超5,000万円までの部分0.65%
5,000万円超1億円までの部分0.50%
1億円超2億円までの部分0.40%
2億円の部分0.30%

3.相続人確定の為の戸籍謄本等取得をご依頼頂いた場合
  実費 + 事務手数料1,500円(税抜)/1通あたり 頂戴いたします。


4.法定相続情報作成料  35,000円(税抜)


相続手続き支援料金(消費税別途) ~相続税申告が必要で遺産整理手続も一緒にご依頼の場合~

1.基本手数料

  相続人及び受遺者1名あたり20,000円(税抜)頂戴いたします。

2.銀行の解約手続き      1社あたり40,000円(税抜)

 ※ 信用金庫、信用組合、JA等の場合は1社あたり10,000円(税抜)加算いたします。

3.証券会社の名義変更手続き  1社あたり60,000円(税抜)

 ※1 信託銀行証券代行部の相続手続きも含みます。

 ※2 但し、財産を受け取られる方が証券会社に口座をお持ちでなく、口座開設が必要で、その手続きもご依頼いただく場合は

   1社あたり70,000円(税抜)頂戴します。

3.相続人確定の為の戸籍謄本等取得をご依頼頂いた場合

  実費 + 事務手数料1,500円(税抜)/1通あたり 頂戴いたします。

4.法定相続情報作成料 35,000円(税抜)

遺産分割協議書の作成だけの場合(消費税別途)

内容のボリューム等を考慮して決めますが、40,000円(税抜)~となります。
 ※ 相続人確定の為、戸籍謄本等取得をご依頼頂いた場合は実費及び事務手数料1,500円(税抜)/1通あたり 別途頂きます。

遺言書作成支援の料金(消費税別途)

◆ 自筆証書遺言書   50,000円(税抜)~


◆ 公正証書遺言書   90,000円(税抜)~

 但し、公正証書遺言の場合、公証人費用が別途かかります。


 ※1 公証人費用について
   相続を受ける人の人数や財産の価額(不動産は固定資産税の価額、金融資産はその金額)によって変わります。

 ※2 登記情報等の資料収集実費は別途頂きます。


 ※3 作成に必要な戸籍謄本や住民票取得等をご依頼頂いた場合
   実費 + 事務手数料1,500円(税抜)/1通あたり頂戴します。


個人の方の所得税確定申告の報酬について(消費税別途)

収入形態 基本報酬 収入比例報酬
年金だけ        20,000円(税抜)    無し
年金と給与所得 30,000円(税抜) 無し
年金と配当 50,000円(税抜)から 配当の口数に応じてお見積りいたします。
不動産の貸付がある方
(下記注※)
規模に応じ
40,000円(税抜)から70,000円(税抜)
年間収入金額の1%からとし、所得計算の難易度に応じて30%以内で減額または増額いたします。
不動産所得の会計処理も含んだ料金となっています。
不動産を売却した場合 詳細は下記の「不動産の譲渡所得の料金」に記載
上記以外のケース 内容をお伺いした上でお見積りいたします。

※表はあくまでも目安であり、これよりも安くできることもございますのでご連絡ください。
また、医療費控除が有る場合は領収書の枚数、金額などにより上記に一定額の加算をお願いする場合がございます。

マンション経営者、アパート経営者などの不動産貸付による所得の料金(税理士報酬・費用)

定額報酬+収入比例報酬(消費税別途)

◆定額報酬
 青色申告で65万円控除の場合は70,000円(税抜)
 その他の場合は規模に応じ、40,000円(税抜)から70,000円(税抜)


◆収入比例報酬
 収入の1%からとします。


不動産所得以外の他の所得がある場合は別途とさせていただきます。


医療費控除がある場合は基本報酬を7,000円(税抜)とし還付金または所得税住民税の減額相当額の30%以内を報酬に加算させていただきます。
この定めは平成21年分の確定申告書の作成から適用します。


不動産の譲渡所得の料金(税理士報酬・費用)

定額報酬+売却代金比例報酬(消費税別途)

◆ 定額報酬 基本報酬70,000円(税抜)

       但し、共有で譲渡の場合の定額報酬は、共有者1人当たり18,000円(税抜)追加とします。


◆ 売却代金比例報酬

売却金額 料率
1,000万円以下の金額部分 0.60%
1,000万円超3,000万円以下の部分 0.50%
3,000万円超5,000万円以下の部分 0.40%
5,000万円超7,000万円以下の部分 0.35%
7,000万円超9,000万円以下の部分 0.30%
9,000万円超1億3,000万円以下の部分 0.20%
1億3,000万円超の部分 別途お見積り

◆ 加算報酬

 租税特別措置法35条3項(空き家の3,000万円特別控除)の適用の場合90,000円(税抜)とします。

 なお、その他租税特別措置法の適用により税額が減少する場合は、減少する税額の5%から20%の範囲内で報酬を加算します。


贈与税申告の料金の目安(税理士報酬・費用)※消費税別途

◆ 通常の金銭の贈与の場合 20,000円(税抜)


◆ 住宅取得等資金の金銭贈与の特例適用の場合 50,000円(税込)
 金額の多寡に拘わらず一件当たり一律の料金です。


◆ 不動産の贈与の場合

  1. 家屋の贈与   20,000円(税抜)
  2. 土地の贈与   70,000円(税抜) ※ 評価の難易度によって上下します。


◆ 相続時精算課税を選択される場合は、上記贈与税申告報酬に50,000円(税抜)を加算した報酬額となります。


 ※ 不動産の登記情報等の資料収集実費は別途頂きます。