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改正相続税

相続税の改正について

いつから、どんな風に変わったのかな?


2015年1月1日より改正相続税が施行され、
相続税がかかる人が大幅に増え、他人事ではなくなりました!

相続税改正はいつから?

2015年1月1日以降の相続又は遺贈により取得する財産から、改正相続税が適用されました。つまり2015年1月1日以降にお亡くなりになった方が対象です。
平成26年中にお亡くなりになった方で申告は2015年1月1日以降にするという方の場合は、改正前の相続税の適用となります。

相続税何が変わったの?

改正点1.基礎控除額の大幅な引き下げ

相続税は基本、課税遺産総額(相続財産-基礎控除額)を法定相続人ごとに法定相続分で按分した価格に超過累進税率を適用し、計算します。
その基礎控除額が下図のように減額されます。

改正前 5,000万円+1,000万円×法定相続人の数 → 改正後 3,000万円+600万円×法定相続人の数

基礎控除額は、原則として法人相続人の人数により金額が異なります。

改正前 >>

法定相続人 基礎控除額
1人 6,000万円
2人 7,000万円
3人 8,000万円
4人 9,000万円
5人 1億円

改正後

法定相続人 基礎控除額
1人 3,600万円
2人 4,200万円
3人 4,800万円
4人 5,400万円
5人 6,000万円

改正点2.税率区分の変更(6段階→8段階へ)

相続財産の額が多い場合、少し相続税額が高くなるように改正されます。
相続財産が2億円を超えると、税率の引き上げと基礎控除の減額が重なる場合もあり、かなりの税負担となります。

相続税率の改正に伴う速算表

各法定相続人の取得金額 改正前税率 控除額 改正後税率 控除額
~1千万円以下 10% なし 10% なし
1千万円超~3千万円以下 15% 50万円 15% 50万円
3千万円超~5千万円以下 20% 200万円 20% 200万円
5千万円超~   1億円以下 30% 700万円 30% 700万円
1億円超~   2億円以下 40% 1,700万円 40% 1,700万円
2億円超~   3億円以下 45% 2,700万円
3億円超~   6億円以下 50% 4,700万円 50% 4,200万円
6億円超~                   55% 7,200万円

※今回の改正部分

改正点3.小規模宅地等の特例の限度面積拡大

相続又は遺贈により取得した被相続人などが住んでいた宅地等がある場合、一定の要件の下に小規模宅地等の特例によりその宅地等の相続税評価額を8割減額することができます。今回の改正により、この特例の対象となる宅地等の適用面積の限度が240㎡→330㎡に拡大されます。

(例)面積330㎡(評価額6,600万円)の居住用宅地等に小規模宅地等の特例を適用した場合
1,440万円評価額が下がります。

改善前(240㎡の部分のみ8割減額)→改正後(330㎡全て8割減額)
うちの相続税って一体いくらくらいになるのかしら?
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