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名古屋相続会計センター
(運営元:税理士法人 松井会計事務所 代表税理士 松井潤一)

名古屋市瑞穂区高田町2-18-1

TEL:052-842-2566
FAX:052-842-2886

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業務対応エリア

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相続専門のメリット

1. 経験豊富

相続税の納税額はその申告書を作成する税理士により大きな差が生じます。
当事務所では年間平均35件前後の相続申告を受託しております。実際、相続税の申告件数は、税理士の数で割った場合年間に1人1件に満たない程度の数しかありません。そのため相続税申告経験の豊富な税理士は、税理士の総数からするとかなり少数だと言えます。医者でもそれぞれ専門の分野があるように、やはり税理士にも専門、得手不得手があり、相続を得意とする税理士もいればそうでない税理士もいるのです。
もし、今現在顧問の税理士がいらっしゃる場合でも、相続税申告のみのご依頼にも積極的に対応させて頂いております。お気軽にご相談ください。

2. 最大限の節税

相続では、節税が重要な課題です。相続税申告の中でも専門性がより発揮されるのが土地の評価であり、ここが相続専門税理士の腕の見せ所でもあります。土地の評価については、相続税の特例を有効に活用したり、土地の現地調査を行い、隠れた評価減の可能性を見つけることで最大限の節税に努めます。また、遺産分割の仕方によって将来発生する相続税のシュミレーションを行い、相続税の負担が最も少なくなるような分割方法をご提案いたします。

3. 万全の税務調査対策

相続税の申告書を提出して一番心配なのは税務調査です。そして税務調査は相続税申告全体の約3割に実施され、そのうちの約8割超について申告漏れが指摘されていますが、当事務所における税務調査の割合は1割程度とごく稀です。
当事務所の税務調査介入割合の低さの実現には、書面添付制度の導入と申告漏れの指摘の要因として最も多い、預貯金と親族名義の財産の実態把握の徹底があげられます。

書面添付制度とは?
預貯金及び親族名義の財産の実態把握の徹底

4. 料金の安さ

経験豊富なため、税務上問題となるポイントを素早く把握し、その点に注力して仕事を進めることができます。そのため、経験の少ない方より仕事のスピードが速くなります。
また経験の少ない方の場合、得てして料金は高額になります。なぜかと言うとそれは時間がかかり、相場がわからず、臨時収入だからです。


書面添付制度

書面添付制度とは、税理士法第33条の2に規定されており、税務署が着目しそうな事項に関して前もって税理士が説明した書類を申告書に添付し申告を行う制度です。

書面添付制度の導入が、なぜ税務調査介入を低くすることにつながるのでしょうか。
通常税務調査は、申告内容の不明点や疑問点、申告漏れ財産が存在する可能性等を総合的に勘案し、税務調査を行うかどうかを決めます。

書面添付制度の導入により

  • 事前にきちんとした税理士が適正に申告書を作成し、不明点等も適切に説明しているという証明となり、税務調査が入る可能性が低くなります。
  • 税務署は税務調査の前にまず税理士に問合わせをするため、いきなり納税者の自宅に行って調査を行うということはありませんし、税理士の回答で疑問点等が解決すれば税務調査は行わなくてもよいということになります。

このように書面添付制度は税務調査介入の低下に繋がります。

しかし、この書面添付制度は、その資料の作成に事務的な負担がかかることや、適正でない申告書を提出した場合にはその税理士にまで責任が問われてしまうおそれがあるため、相続税申告で導入している税理士事務所はごく少数(僅か数%)しかないのが現状です。

当事務所では、相続税申告に書面添付制度を導入し、高品質で適正な申告を行うことで、安心の税務調査対策を行っております。但しお客さまのご協力なしには、書面添付はできにくいのが実情です。

預貯金及び親族名義の財産の実態把握の徹底

相続税の税務調査で指摘される申告漏れで一番多いのが、預貯金と親族名義の財産です。
相続税の税務調査では、親族名義の財産の真の権利者が親に属するのか、又は故人のものかどうかが最大の争点となります。
相続人がその財産を管理及び支配するという2条件を満たさない場合は、相続財産としてやむを得ず課税され、さらに時としてはその財産を意図的に隠したものとして過酷な行政罰を課されることがあります。
そのため、当初の相続税や税理士の報酬が安くても、結果的に高くなってしまった、ということになりかねません。
当事務所ではそのような事態を避けるため、お客様に注意しなければならない内容についてチェックシートをお見せし、何度も確認するようにしておりますのでご安心ください。
 チェックシート の内容は以下のようなものです。

下記のような財産も相続税の対象となります

  1. 家族の名義になっている通帳でも、故人の生前は家族が自由に得なかった通帳の残高
  2. 家族の名義になっている株式や投資信託でも、故人の生前は自由に使えなかった証券口座の残高
  3. 亡くなる前3年以内に故人から贈与を受けた財産
    (但し、遺産を取得した人だけに限ります)
  4. 手持ち現金
  5. 生命保険金(故人が逝去した事により支払いを受ける
  6. 故人が保険料を支払った生命保険で被保険者が家族となっている契約
    (故人が逝去した事により支払いは受けない
  7. 故人の負担で最近自宅を改造、家財を購入している場合の改造費や家財。
    家の修繕は除きます。