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養子縁組

1.養子縁組とその手続き

養子縁組とは、親子関係のない者を法律により親子関係があるものとすることです。また養子縁組には下記の2種類があります。

養子縁組の種類

普通養子縁組 実親との血縁関係は継続したまま、養親との親子関係をつくり結果的に二重の親子関係となる養子縁組
特別養子縁組 実親との血縁関係は断絶し、養親との親子関係のみとなり実子と同じ扱いとなる養子縁組

一般的である普通養子縁組をするには、婚姻届と同様に市役所または区役所へ届出書を提出することで完了します。但し、養子の年齢が15歳未満の場合には、法定代理人(通常は父母)の承諾と家庭裁判所の許可が必要となります。

2.相続税法上の養子縁組の効果

(1)相続税対策としての効果

①遺産に係る基礎控除額の増加
法定相続人1人当たり1,000万円の基礎控除額が増加します。

②累進税率の緩和
法定相続人が増えるため1人当たりの課税遺産額が減少し、適用税率が下がることがあります。

③生命保険金、退職手当金等の非課税金額の増加
現行法令ではいずれも「500万円×法定相続人の数」とされているため、法定相続人が1人増加すると非課税枠が500万円増加することになります。

④世代飛ばしによる相続税の節税
本来の相続人である子を飛ばして孫に財産を移すと、その財産については、子の代に相続税を課税されず本来であれば2回課税されて孫が相続するものを1回飛ばすことができます。
 但し、代襲相続人でない孫に財産を移転すると孫の相続税は通常の20%増しになります。(割加算)

(2)養子縁組の注意点

①法定相続人の数の制限
相続税の計算上は、法定相続人の数に算入する養子の数に制限があり、具体的には下記のとおりになります。
【法定相続人の数に算入される養子の数】
実子がいない場合 … 2人
実子がいる場合  … 1人
従って、民法上は何人の方が養子になってもそれぞれに相続権はありますが、相続税の計算上は、上記のとおり人数制限がされることになります。

②むやみな養子縁組にご注意
養子縁組をすることで相続税の節税にはなりますが、他の相続人の意向を無視すると思いがけないトラブルを招き、「相続」が「争族」にもなりかねませんのでご注意ください。

具体例

被相続人:母 相続人:長女、次女、長女の夫(養子)(父は既に死亡している)
各財産・債務の内訳は省略します。(但し、生命保険金あり)

  養子縁組なし 養子縁組あり
①相続財産合計 6億円 6億円
②生命保険金の非課税金額 ▲1,000万円 ▲1,500万円
③遺産に係る基礎控除額 ▲7,000万円 ▲8,000万円
④課税遺産額(①~③の計) 5億2,000万円 5億500万円
⑤相続税の総額 1億7,400万円 1億5,100万円

上記より2,300万円の節税ができることになります。