法人税・所得税・消費税はコチラ 税理士法人松井会計事務所 TKC全国会会員
相続・遺言等 初回無料相談受付中! TEL:0120-330-589 受付時間 平日8:45~18:00 24時間365日対応 メールでのお申込みも承っております

ご連絡先はこちら

名古屋相続会計センター
(運営元:税理士法人 松井会計事務所 代表税理士 松井潤一)

名古屋市瑞穂区高田町2-18-1

TEL:052-842-2566
FAX:052-842-2886

名古屋市で相続に関する税理士・会計士・会計事務所をお探しなら、名古屋市瑞穂区高田町の名古屋相続会計センター(税理士法人 松井会計事務所 代表税理士 松井潤一)

業務対応エリア

名古屋市千種区、名東区、昭和区、瑞穂区、天白区、熱田区、東区、中区、中川区、西区、中村区、北区、南区、緑区、守山区、港区名古屋市内全域
一宮市、春日井市、瀬戸市、日進市、長久手市、東郷町、みよし市、豊田市、岡崎市、刈谷市、大府市、清須市、東海市、海部郡など愛知県全域
岐阜市、多治見市など岐阜県南部
桑名市、長島町、四日市市など三重県北東部(桜山、八事、御器所、新瑞橋、吹上、金山、今池、池下、覚王山、星が丘、本山)

遺言作成

1. 遺言が必要な方

全ての人は遺言書を作成した方が望ましいですが、財産の多寡に関わらず、相続のトラブル防止のため次のような場合は絶対必要です。

①子供のいないご夫婦
②夫または妻が先に亡くなっているご夫婦
③同居しているが婚姻届を出していない場合

2. 遺言作成のメリット

①相続争いの防止
②法定相続人以外へ相続財産を渡せるのは、普通なら子から孫へとなりますが、直接孫へ渡すことができます。結果として、相続税の節税になります。

3. 遺言の種類

一般的には自筆証書遺言と公正証書遺言があります。
これら遺言の特徴は下記のとおりです。

 自筆証書遺言公正証書遺言
長所1.費用がかからない
2.何時でも自由に書き直しができる
1.効力は絶対
2.紛失、隠蔽の恐れなし
短所1.紛失や変造の恐れ
2.信憑性が疑われる恐れ
3.書き方によって無効になる恐れ
4.家庭裁判所の検認を要する
1.若干の費用を要する
2.書き直しは公証人役場へ出向く必要がある
3.証人が2名必要