生前贈与の活用
贈与とは
贈与とは、当事者の一方(あげる人)が自己の財産を無償で相手方(もらう人)に与える意思表示をし、相手方が受諾することによって成立する契約です。ここで注意すべきことは贈与は民法上で「契約」と位置づけられていることです。それだけに贈与の契約があったかどうかを証明することが相続税の申告においても重要となります。金銭贈与の場合、証明の方法は簡単です。あげる人からもらう人が日常使用している通帳へ振込みさえして頂ければO.K.です。
贈与の方式について
贈与の方式には一般的である「暦年課税贈与」と「相続時精算課税贈与」の2つがあります。贈与をした場合、贈与財産の価額が非課税枠を超える場合には確定申告をする必要があります。なお、贈与税の申告期間は贈与年の翌年2月1日〜3月15日となります。
贈与の方式とその特徴
それぞれの贈与の主な特徴は下記のとおりです。
暦年贈与 | 相続時精算課税贈与 | |
贈与者 | 制限なし | 65歳以上の親 (住宅取得資金の場合には年齢制限なし) |
---|---|---|
受贈者 | 制限なし | 20歳以上の直系卑属(主に子、又は代襲相続人) |
非課税枠 | 贈与年ごとに110万円 (基礎控除) |
贈与する人ごとに累計2,500万円(特別控除) |
税額計算 | (贈与財産価額−110万円)×超過累進税率 | (贈与財産価額−2,500万円)×20% |
申告 | 基礎控除の範囲内であれば申告不要 | 非課税枠内でも適用を受ける場合には申告が必要 (届出書の提出が必要) |
納付 | 贈与時に納付 | 贈与税があれば納付し、相続時に精算する。 |
相続税の計算対象となる財産 | 相続開始前3年以内の財産のみが計算対象 | すべての財産が計算対象 |
相続時の贈与税 還付 |
還付はされない | 還付される |
メリット | 相続財産を減らすことができる。 | 価額の高い財産を贈与しやすい |
デメリット | 価額の高い財産を贈与しにくい。 | 一度選択したら取り消しはできない。 (暦年贈与はできない。) |
この2つの方式のうちどちらで贈与を行えばよいのでしょうか?
一般的には次のとおりです。
暦年贈与を適用した方がいい場合
金融資産をたくさんお持ちの方
相続開始まで時間がある方であれば、できるだけ長い期間で、できるだけ多くの人に贈与することで相続対策が可能です。
例えば、相続人が2人でいずれも4人家族とし、毎年300万円を10年間贈与していった場合には、8人に対して合計2億4,000万円を生前贈与することができます。この場合に負担すべき贈与税は合計で1,520万円です。
贈与をしなかった場合に課税される相続税は限界税率が30%であるとした場合には、2億4,000万円×30%=7,200万円となります。
従って、この贈与を実行した場合には、7,200万円−1,520万円=5,680万円を節税できることになります。
暦年課税贈与には、基礎控除額が110万円あるため基礎控除額の範囲内で贈与税の負担なく贈与することができますが、年間の移転額が少なくなるため、財産の移転にそれだけ年数を要することになります。
精算課税贈与を適用した方がいい場合
相続税が課税される可能性が低い方、又は課税されるが相続財産が少ない方
① 貸家・アパートなどの不動産所得を分散し、所得税・住民税、国民健康保険や医療費の自己負担を減らしたい方
② ある程度の財産を生前に自分の意思を反映させて移転させたい方
③ 将来値上がりが予想される財産を所有している方
④ 何らかの事情により本人名義の財産を減少させたい方
※一般的に相続税が課税される可能性が高く、相続税対策をしなければならないような方については、暦年課税贈与により贈与し、相続財産から切り離しした方が節税となります。
贈与税の負担は高いのか?
相続税の補完税として位置づけられている贈与税ですが、税率が高いということが影響しているのか贈与税が課税されるからといって相続税対策を躊躇している方が少なくないかと思います。
しかし、贈与を上手に活用することで贈与者本人の意思を確実に実行することができ、かつ、相続税の対策とすることが可能です。暦年課税で考えると基礎控除額は110万円しかないため、それを超える部分には贈与税が課税されることになりますが、財産をたくさんお持ちの方で相続財産から早く切り離しをしたい財産がある場合などには、多少の贈与税を支払っても結果的に節税ができることがあります。
具体的には下記のとおりです。
具体例
被相続人 父 相続人 長男、次男の2人
相続財産 5億円(債務等は控除した後の金額とします。)
相続人2人と長男の子、次男の子に5年間で毎年500万円を贈与する。
- (1) 贈与をしないで相続開始となった場合の税負担額
- 5億円−※(5,000万円+1,000万円×2人=7,000万円)=4億3,000万円
4億3,000万円×1/2(=2億1,500万円)×40%−1,700万円=6,900万円
6,900万円×2人=1億3,800万円 - (2) 贈与をして10年後に相続開始となった場合の税負担額
-
- ① 贈与税
- (500万円−110万円)×20%−25万円=53万円 53万円×4人×5年=1,060万円
- ② 贈与した後の相続税
- (5億円−500万円×4人×5年=1億円)− ※7,000万円=3億3,000万円
3億3,000万円×1/2(=1億6,500万円)×40%−1,700万円=4,900万円
4,900万円×2人=9,800万円 - ③ 贈与税と相続税の合計
- ①+②=1億860万円
上記のとおり、贈与をした場合には贈与をしない場合と比べて2,940万円の節税が可能となります。
従って、積極的に生前贈与を活用することで贈与者の意思の尊重することができ、かつ、節税効果を得ることができるといえるでしょう。また「贈与税は相続対策の上でのコスト」といった割り切った考え方をするのも1つです。
ちなみに不動産を贈与する場合には、贈与税以外にも移転コストとして不動産取得税や登録免許税、登記費用などが、保有コストとして固定資産税が負担として生じますので、これらを考慮した上で実施して頂く必要があるでしょう。